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個人への貸付金の損失計上について

法人です。
10年近く前に個人(身内)への貸付を行い、その分貸付金を計上しております。
この個人の行方が分からず、回収見込が立たないため損失計上をしたいのですが、その際に行方不明もしくは死亡等の証明書は必要なのでしょうか。

税理士の回答

ご質問の回答として、
貸付金の回収見込が立たないため損金計上ということで、貸倒損失の計上を行うとのことでしょう。

このような貸付金については、債務者の資産状況、支払能力等からみて経済的に無価値化し、その全額が回収できないことが明らかとなった場合に損金経理をすることができることとされています。
担保物がある場合は、それを処分した後でなければ貸倒損失は認められません。

この「回収できないことが明らかになったかどうか」の事実認定には「行方不明」の事実が発生したため回収見込みがない場合も含まれると考えられます。

損金経理に当たっては、これまでの債務者(個人)への催告状況、郵送、臨場等の確認状況、市役所、警察署等での確認状況等を整理し事実確認を記したものを残しておくことが必要と思います。

貴殿が記していた行方不明、死亡等の証明書があれば問題はないでしょう。
損金経理に当たっては、顧問税理士への相談や、事前にこれまでの催告等の事実確認の状況を整理し、記したものを持参し、税務官庁への問い合わせも考慮してください。
ご参考にしてください。

ご返信が遅くなり申し訳ございません。
丁寧にご回答頂きまして有難うございました。

本投稿は、2023年07月14日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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