[法人税]会社の慰謝料の科目等について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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会社の慰謝料の科目等について

会社において、得意先に和解金として30万円支払いました。
この費用の勘定科目と損金算入可能かご教示ください。

税理士の回答

ご記載の内容だけでは詳細がわかりませんので、以下の回答になります。
勘定科目は和解金でも慰謝料でも良いと思います。
税務上は、業務に関連したもので、且つ、役員や従業員に過失がなければ損金算入、業務に関連しないものであれば損金不算入、業務に関連しても役員や従業員の過失に基因するものであれば、その役員や従業員に対する貸付金(資産なのでそもそも損金になりません)になると考えられます。

本投稿は、2023年08月03日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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