インボイス未登録事業者で飲食した場合の交際費5000円基準の扱いについて
税抜経理を採用している法人が
インボイス未登録の免税事業者にて飲食を行った場合
交際費の5,000円基準をクリアする支払総額の上限が変化するかと思いますが以下の認識に誤りはないでしょうか?
現時点 5500円
5年10月〜8年9月 5400円
8年10月〜11年9月 5250円
11年10月以後 5000円
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
間違えていると思います。
消費税法上のインボイス制度が導入されても、飲食費の損金算入の規定(措置法61条の4、措置法施行令37条の5)は何も変わりませんので。
インボイス制度は消費税法上の仕入税額控除を制限するものであって、措置法上の飲食費の損金算入基準とは何も関係ありません。
ご回答ありがとうございます。
税抜経理であれば税抜5000円、税込経理であれば税込5000円を基準とするものと認識しておりましたため、インボイス導入後も帳簿上で本体と消費税がどのように区分されるかによるものと思っていました。
インボイス制移行後も相手が課税事業者か免税事業者かに関わらず、課税取引に消費税は課されます。消費税法4条は何も変わりませんので。
免税事業者に支払った飲食費が一人当たり5,500円(税込)で、税抜経理を採用していれば本体5,000円+仮払消費税等500円となり、5,000円基準で損金算入されます。
インボイス制移行後は、単に上記の仮払消費税等500円の仕入税額控除が制限されるだけで、支払う消費税そのものは冒頭の通り500円のままです。
つまり仮払消費税等500円のうち仕入税額控除されない消費税額が生じるだけの話で支払う消費税額が減る訳ではありませんので。
ご返信ありがとうございます。
課税取引たり得る要件を満たしている限りそこには消費税が存在しており、帳簿上どのように扱われるかだとか、請求された消費税額ががいくらかだとかは基本的に関係がない、とおっしゃっているものと理解しました。
重ねての質問で大変恐縮なのですが
購入者側が税込経理か税抜経理かによって基準額が変化する件については論理的にどのように捉えればよろしいでしょうか
先生がおっしゃられる話からすると経理主義に限らず消費税はそこに存在しており、税込経理であろうと税込5500円が基準になることが妥当なように思うのですが…
頓珍漢な事をお伺いしてしまっていたら申し訳ございません。
ご教示願えませんでしょうか
税込であれば経費(損益)になり、税抜であれば仮払金(資産)になるだけだからではありませんか。あくまで個人的見解です。
立法主旨は財務省か国税庁にお問い合わせください。
ご返信ありがとうございます。
承知いたしました。
長らくお付き合いいただきありがとうございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2023年08月23日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。