修繕費かどうかの判定
エア―コンプレッサーのモーターが故障したため交換修理をします。
このエア―コンプレッサーは既に簿価1円です。
取得価額は150万円で、今回の修理代は70万円です。
国税庁の示している修繕費と資本的支出の区分フローに照らし合わせると一番下の「実質による判定」になるのですが、今回の交換修理代は修繕費か資本支出のどちらになるのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
主要部品を交換すると資本支出になると聞いたことがありますが、経年劣化による取替なので修繕費でよいと思うのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答
ご回答します。
ご質問のエア―コンプレッサーの修理は、モーターが故障したため交換修理とのことですので、『き損した固定資産につきその原状を回復するために要した』費用と考えられます。
法人税法基本通達7-8-2に、このような費用は修繕となる、と明記されているので、修繕費という判断ができます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
ご参考にしてください。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2023年10月16日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。