市民吹奏楽団は課税対象になるのでしょうか。
一般社会人の吹奏楽団(趣味で音楽をする団体)は、法人税など課税対象となるのでしょうか。
一般によくある想定としては
・団費として数百円〜数千円程度。
・練習は地域の公民館などの施設で行う。
・地域のイベントや施設で演奏が主な活動。
・練習場所の使用料や楽譜の購入が主な経費。
・場合によっては、数千〜数万程度を謝礼を頂くこともあるが上記経費に回していて、団員に報酬として渡すことはない。
と言った場合です。
税理士の回答

速水芹苗
結論から申し上げると、
「課税対象ではあるけど、そこまで問題ではないだろう」
といったところかなと思います。
順を追って、ご説明させて頂きますね。
1.言葉の定義
活動そのものが、営利目的、非営利目的に関わらず、団体として行っていることは、全て「事業」と言われております。
・「収益事業」:税法の記述に該当すればすべて、収益事業となります。
(非営利な法人であるNPO法人が、非営利活動として実施していたとしても、収益事業扱いであり課税対象)
参考URL:http://www.enjyuku.com/d2/si_107.html
2.2種類の税
①国税、事業税:
「収益事業」で得た収入は、結果的に赤字でも申告の義務が発生します。
ただし、赤字の場合は、税額が0円になることが多いです。
②地方税:
すべての団体に課されます。その団体が何もしていなくても、その存在に課されるものです。
よって、収益-費用≦0になったとしても、団体として活動している限り、上記の②地方税(住民税)は発生しますので、納税の義務は生じます。
しかし、全団体(サークルや趣味の団体)がそのように申告書を作成し、税務署に提出していたとしたら、役所の事務仕事が膨大になる為、実質的に黙認状態になっているのかなという認識です。
ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年10月27日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。