[法人税]法人市民税 指定管理者 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 法人市民税 指定管理者

法人市民税 指定管理者

本店登記された市町村とは別の市町村の施設の指定管理をしています。この場合、別の市町村への法人税申告が必要ですか?

税理士の回答

そもそも、法人税の申告は、本店で行いますから、2箇所以上になることはありません。

あるとすれば、県税事務所と市町村の申告です。
支店、事業所などがあれば、申告が必要になります。
例えば、公園の管理、その公園に管理事務所を設けて、そこに人を常駐させれば、事務所と評価できますから、申告が必要になります。
ただ、近くの支店から、1日1回とか複数回見回る、その公園には人は常駐しないというのであれば、その公園に事業所があるとは評価できませんから、申告は不要です。

本投稿は、2024年02月01日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224