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社宅とその駐車場の給与控除

いつもお世話になっております。
私の会社では従業員さんの社宅を借りています。
家賃3まん、駐車場6せん円です。
給与から3まん6せんの半分1まん8せんを控除してました。
しかし、家賃は半分で、駐車場は会社負担できないよといわれました。
つまり、2万1せん控除すべきだったかな?
どうなおしたらいいですか?
会社の通帳から家賃プラス駐車場おちています。

税理士の回答

  家賃契約により駐車場ももれなくついてくる場合は、今までの計算式で大丈夫ですが、別途契約する形態になっているときには、駐車場代の6千円は本人から徴収しないといけません。
  ただし、利用している「車両」が社用車の場合は、特に徴収の必要はありません。

  なお、家賃の「賃貸料相当額」は家屋の固定資産税の課税標準額と、敷地の固定資産税評価額から計算し、その1/2以上徴収していれば、経済的利益はない(給与課税しない)ことなります。
  そこで、通常「賃貸料相当額」は、借り上げ社宅の支払家賃よりも定額になりますので、一度、不動産会社を経由して固定資産税評価額を教えていただき、計算をしてみてははいかがでしょうか。
 ※役員の場合は計算式が異なります。

 国税庁HPから計算式の掲載されている箇所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
 

本投稿は、2024年04月18日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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