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医療法人の非課税となる所得金額の計算書の書き方

医療法人の非課税となる所得金額の計算書の15 医療収入に含めて算定する軽微な『その他事業収入は』どんなものを書けばいいのでしょうか?雑収入の中から書くのでしょうか?

税理士の回答

医療法人の非課税となる所得金額の計算書における「医療収入に含めて算定する軽微な『その他事業収入』」については、医療収入と直接関連があるが、主要な診療収入以外の収入が該当します。具体的には、以下のような項目が考えられます。

軽微な『その他事業収入』の例
1. 健康診断収入
法人が提供する健康診断や人間ドックなど、医療行為ではあるものの保険診療外の収入。

2. 予防接種収入
法人が行う予防接種など、医療行為の一環として提供されるサービス。

3. 医療材料の実費収入
医療行為の際に患者から徴収した、義歯や特別な医療器具にかかる実費負担分。

4. 貸しスペース収入(軽微なもの)
医療機関の敷地内で実施する販売機収入や小規模なレンタル収入など(例:軽微な駐車場利用料など)。

5. 保険外併用療養費(差額ベッド代など)
保険診療ではカバーされない患者負担分の差額ベッド代などの費用。

6*その他の医療関連サービス収入
医療行為や関連性が高いサービスから発生する収入で、雑収入に分類するほど大きなものではない収入。

記載する収入の基準
1. 医療収入との関連性
医療行為やその補助業務として認められる収入である必要があります。

2. 軽微であること
「軽微」と判断される金額であること。大きな収入がある場合、それは「その他事業収入」として分離して記載する必要があります。

3. 雑収入との切り分け
雑収入の中から医療関連性が高い項目を抽出し、「軽微なその他事業収入」として計上します。

本投稿は、2024年11月24日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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