定期同額給与の未払い
資金繰りが悪化し、役員報酬を払えません。以下のような場合、定期同額給与として認められるでしょうか。
・役員報酬 役員借入金 として計上する(支払利息までは面倒なので計上しません)
・本来は月末締め翌月末払いですが、役員報酬は払っていなくても源泉徴収は自主的におこない翌々月10日に源泉税を納付する
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
役員借入金としての計上: 未払いの役員報酬を「役員借入金」として計上することも可能です。ただし、長期化すると役員報酬の支給を受ける意思自体を疑われる可能性があるため、早期に解消されることが望ましいです。支払利息を計上しない場合でも、利息が発生しないことが税務上の問題とはなりにくいです。
源泉徴収の対応: 実務上は役員報酬を未払い状態でも源泉徴収を行い、税務署へ納付することが一般的です。こうすることにより、役員報酬が未払いであることが企業の利益操作でないことを示し、税務リスクを軽減する効果があります。
ありがとうございます。
小さい会社の場合、役員借入金計上(支払っていない)としても定期同額給与として扱って、かつ特に税務署から指摘もされないことは現実にある、という理解であっていますでしょうか。
本投稿は、2024年12月26日 06時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。