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会社の清算について

現在、休業中の株式会社なのですが、
会社の解散、清算を検討中です。
ですが、役員借入金が約90万円ほどありますが、資産はなく、繰越欠損金が80万円ほどあります。
資本金は40万円です。

借入金があると、会社をたためないとのことで、休業していたのですが、役員が債権放棄をすると借入金をなくせて、なおかつ、債務免除益が出た分は繰越欠損金が充当でき、税金も抑えられるという情報をみたのですが、この方法だと、債権者(役員)の債権放棄の同意があれば、会社に返済資金がなくても、会社を清算することは可能でしょうか?

また、この方法で清算する場合の注意点などありましたら教えていただきたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

貴殿のご見解のとおりで良いです。
清算結了で会社登記を閉める時に、実質貸借対照表で資産0負債0にすると思いますが、法人地方税の均等割りなど残っている税金などは、きちんと支払って結了できるように心掛けてください。
解散登記すると、その日で、一度決算が区切られられて申告が必要です。
その後は、解散日毎に1年の決算期として申告が必要になるので、1年たつ前に結了できるように取り組むと良いでしょう。
回答は以上です。

債権者(役員)の債権放棄の同意があれば、会社に返済資金がなくても、会社を清算できます。債権放棄により、債務免除益が生じるため、解散時の法人税等の申告が必要になります。注意点は、解散をした場合、2週間以内に解散の登記をする必要があります。また、清算結了した場合、解散から清算結了までの法人税等の申告及び3週間以内に清算結了の登記が必要です。

ご記載のように役員借入金を債務免除することにより債務超過状態が解消できれば、普通清算が可能になると思われます(これは税務ではありませんので最終的には弁護士等に確認ください)。

税務上の注意点としては、債務免除のタイミングです。会社の解散前に役員借入金の90万円全額を債務免除すると繰越欠損金80万円を超える10万円が法人税課税の対象となる可能性があります。一方、会社の解散決議後に債務免除すると、期限切れ欠損金(10年以上経過して消滅した欠損金)が使えます。貴社に期限切れ欠損金が存在するか不明ですが、通常事業年度だと課税となる可能性のある10万円が期限切れ欠損金により課税されなくなる可能性があります。

その他,債務免除により会社の税務純資産が黒字になる場合などで、株主が複数の場合は株主間贈与の問題が生じる可能性もありますが,一人株主なら懸念しなくて問題ないと思います。

よろしくお願いします。

注)上記回答は、ご質問から読み取れる内容から現時点で最善と思われる記載をしておりますが、極めて限定的な情報をもとにしており、あくまで税務の方向性とを初期的に示すものでしかなく、上記コメントに依拠して税務処理されたとしても弊事務所では責任を負えません。
実際に税務処理される際には、関係資料等ご提示の上、個別に弊事務所までご相談いただければ,喜んでご助言させていただきます。

役員借入金について役員が債権放棄を行えば、会社は返済資金を用意せずに負債を解消でき、債務免除益が発生しても繰越欠損金の範囲内で相殺されるため、実質的な法人税負担は生じません。このため、債権者たる役員の同意があれば、資産が無くとも解散・清算は可能です。ただし、放棄に伴う議事録作成、株主総会の決議、放棄額の明確化を必ず行い、税務署には正確な確定申告書を提出してください。

佐藤和樹

はい、ご認識のとおり、役員借入金(=役員からの借入)について、役員が債権放棄をすることで会社の債務を帳消しにし、その後、清算手続に入ることは可能です。資産がなくても、債権者(=役員)の合意があれば、会社は返済資金なしで解散・清算が可能です

本投稿は、2025年07月09日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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