完全子会社への債務免除益について
当社は完全子会社A社に対して貸付があります。この度、当貸付を債務免除したうえで、第三者であるB社へ株式売却しようと考えております。
債務免除についてはグループ法人税制により、A社では益金不算入となりますが、株式を売却することにより課税が発生いたしますか、ご教示ください。
税理士の回答
上田誠
債務免除後にA社株式をB社へ売却する場合、債務免除益がA社で益金不算入となっても、親会社である貴社には「株式価値の増加」が生じるため、その分だけ株式の譲渡益が発生し、課税されます。
本投稿は、2025年11月13日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







