吸収分割の効力発生日について
合併の場合、効力発生日の前日を基準として消滅会社の決算書を作成するかと思います。吸収分割の場合、分割する資産・負債は効力発生日の残高か、効力発生日の前日の残高かどちらになりますでしょうか。
税理士の回答
安島秀樹
合併と同じ前日でいいのではないかとおもいます。みんな組織再編のところにでてきます。
本投稿は、2026年04月21日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





