未使用分のライセンス
システムのライセンス料を月々リース契約で支払っています。
例えば100ライセンスを5年契約し、5年間月々リース料を支払っているのですが、実際に使用ししているライセンス数は50だったとします。残りの50は使用していないのですが、この使用していない50ライセンスにもリース料はかかってくるので、毎月支払っているのですが、損金算入するのはまずいのでしょうか?この50ライセンスはずっと使用しないままだとすると契約が切れる5年後に損金算入するべきものなのでしょうか?
税理士の回答

岡本好生
未使用ライセンスについても支払を行っているわけですから、支払時に損金算入可能です。ライセンス契約の目的が自社使用であれば問題はありません。
ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2018年09月04日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。