交際費判定について
少額物品の交際費判定についてお伺いします。
当社では、3,000円(税抜)未満の打ち合わせ菓子代は会議費で処理をしております。
この前提で質問なのですが、
①得意先との会食時の手土産として、上記金額の物品(菓子等の食品)を購入した場合
②得意先への訪問時手土産として、上記金額の物品(食品以外)を購入した場合
以上のような場合は経理上どのように処理するべきでしょうか?
私としては、
①は会食の場に持参していると判断できることから、持ち帰り用物品の性格が強く、贈答品と考えるべきだと思います。
②は食品以外の物品である以上、少額とはいえ食すことは考えられなく、①同様に贈答品と考えるべきと思います。
従って、①、②共に少額でも当社の少額物品の考え方(会議費)ではなく交際費とするべきと考えます。
以上から、皆様のご意見をお聞かせ願えないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

岡本好生
まず、3,000円未満の少額物品について通達で定められているのは、下記2点のみです。
61の4(1)-4(売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し又は旅行、観劇等に招待する費用)
61の4(1)-5(景品引換券付販売等により得意先に対して交付する景品の費用)
会議費ですら、金額基準は明記されていません。社内ルールで金額基準を決めている場合も、社会通念上妥当かどうかというハードルはあります。
お問い合わせの、贈答品については、少額物品の考え方が通達にないだけではなく、金額を問わず交際費処理が一般的ですので、仮に社内ルールを作ったとしても否認される可能性が高いと思われます。
①も②も交際計上された方がよろしいかと思います。
本投稿は、2018年10月04日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。