決算書 法人税についての質問
とある中小企業A社の決算書について質問です。
子会社に有価証券等の売却益を貸付すると法人税が免除される等の仕組みはあるのでしょうか?
概要下記しますが、どのような理由で法人税が掛かっていないのかご教示お願いいたします。
・A社とその100%出資子会社であるB社(A社の資産管理会社)があります。
・A社の2017/3期と2018/3期の決算は共に黒字計上。過年度も赤字は無い。
・A社は2017/3期に投資有価証券を売却し有価証券売却益を特別利益計上し、通年よりも多額の利益を出している。
・同期中にB社を設立し、B社に対して有価証券売却益分を貸付金として計上している。
・大きな利益を計上した2017/3期も通年通りの利益を計上した2018/3期もA社決算書の法人税額は、同じくらいの額であった。
税理士の回答
子会社に有価証券等の売却益を貸付すると法人税が免除される等の仕組みはあるのでしょうか?
そのような仕組みはありません。
売却益相当額を貸付金としても、現金預金が貸付金に振り替わるだけで所得計算に影響しないからです。
上記はご記載の内容からのみの判断ですので、A社の2018年3月期の決算書と申告書を見てみないと具体的な判断は難しいと思います。
ご回答有難うございます。
A社~B社間でどのような経理処理をしているか、推測でも可能でしたら幸甚です。
推測は難しいですが、投資有価証券売却益(益金)を消すような経理処理をしているのであれば何らかの費用科目(損金)にしないと、所得は減少しません。
但し、子会社宛の寄付金にするとグループ法人税制の適用により全額が損金不算入となりますので、寄付金以外の費用科目と思われます。
少ない情報の中で有難うございます。
ご回答頂いた内容も念頭に詳細確認を行ってみます。
本投稿は、2019年05月16日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。