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寺院に対して客紹介ビジネス

お世話になります。
納骨堂を探されているエンドユーザーを寺院に紹介して、成約された際に成約金額の数%を、手数料として寺院から頂くビジネスを計画しています。そうなった場合、納税を行っていない宗教法人でも、営利目的と判断され納税義務が生じてしまうのでしょうか。先方に迷惑が掛かってしまわないか懸念しています。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

お寺が支払手数料を支払うだけでは、収益事業には該当しません。納税義務は生じません。

本投稿は、2019年05月20日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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