過少資本税制の算定にあたり
過少資本税制の算定にあたり、期中平均負債残高は会計上残高でしょうか?もしくは税務上残高でしょうか?ご存知の方いらしたらご教授いただけますでしょうか?
税理士の回答

平均負債残高を計算するにあたっての負債の帳簿価額は、会計帳簿に記載した金額とされています。
【租税特別措置法施行令39の13】
24 第五項、第十九項及び前項の帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
ご回答ありがとうございました。
ベストアンサーにさせていただきました。
本投稿は、2019年11月19日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。