短期前払費用の支払日
宜しくお願いします。
短期前払費用の要件に、支払日から1年以内に役務の提供を受けるもの、とありますが、3月決算法人で2016年7月から翌年6月分の役務を受ける分の支払を2016年9月に支払います場合(支払日が役務開始日より後)は短期前払費用として損金に出来ますでしょうか。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます3月決算法人ですと9月に支払い9月から3月分の期間按分をしたぶんが経費計上でき、残りが短期前払費用として計上します。
しかし、金額が僅少で重要性が乏しい場合は全額経費計上できます。
何卒宜しくお願い申し上げます。
ご回答頂きありがとうございました。
少し確認させてください。短期前払費用として損金算入ができる場合(法基通2-2-14)に,法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。とございますが、支払日より前の7月と8月に受けた役務の提供の分は、この場合9月の支払日の属する事業年度に損金に算入して良い、ということでよろしいのでしょうか(支払った日から1年以内に提供を受けると通達にございますので、役務の提供の開始日が支払った日より前の場合が疑問でして)。
本投稿は、2016年07月28日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。