生涯現役社長 退職金
お世話になります。
生涯現役を考えている役員に対する退職金は、適正に損金計上することはできないのでしょうか?
税理士の回答

死亡退職金という形で支出できると思います、
生前中に支出する事はできないでしょうか?

分掌変更により名誉職などに退くなど、事実上の退職であれば支給は可能です、
法人税基本通達9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
ただし、税務調査があれば論点になるのは目に見えていますので、しっかりと準備された方が良いと思います、
仮に否認されると、法人税と所得税(住民税)がきますので痛いです、
本投稿は、2020年11月02日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。