リフォーム工事の資本的支出と修繕の判定
私は不動産賃貸業を営んでいます。
今年の3月に退去された4つの部屋をリフォームしました。
金額は2つが80万程度と残りの2つが45万程度で総額250万ほどになりました。
この場合における資本的支出と修繕の判定について教えてください。
見積書には細かく工事内容が細かくわけて書いてあります。
例としてはクロス張替〇〇円、塗装〇〇円みたいな感じです。
この時に、資本的支出と修繕の判定は、見積書に記載されている、細かい工事内容ごとにわけて判定していいのでしょうか?
それとも見積書の工事内容を細かく分けるのではなく、リフォーム工事として全体で判定するのでしょうか?
もし、全体で判定する場合には資本的と修繕が混ざることになると思うのですが、その時にはどのように判定するのでしょうか?
それとも、資本的支出として資産計上となるのでしょうか?
税理士の回答

修繕費か資本的支出か、は非常に悩ましいところです。
貸家をされている場合、退去される都度リフォームをする必要があるので、特に頭を悩ませることと思います。
ご相談の4室のリフォームについてですが、
クロスの張替えとか内壁の塗装とかは、リフォーム前と同じ材料、性能のモノを使えば、「建物の通常の維持管理(使用可能期間を維持させるもの)として、まとめて「修繕費」とすることが可能です。
ただ、一の修理、改良等(一部屋)で60万円以上になった場合は、注意が必要です。今回、なぜ4つの部屋のリフォーム金額が違うのか理由は分かりませんが、例えば部屋の中で、壊れた部分を直したりして別に費用が掛かった場合などは、その部分を明確にすることで「修繕費」とすることも可能です。ただし、部屋に従来よりも違う新たなモノ(性能)を付加した場合は、資本的支出となる可能性が強いです。
過去において税務署との見解の相違が多いところです。ただ税務職員は建築の専門家ではないので、きちんとこういう判断をしたという記録を残しておくことが大事です。
ありがとうございます
見積書を細かく分解して修繕か資本的支出か考えてもいいのでしょうか?
それとも60万を超えたらダメとかありますか?

判断に当たっては、ネットで「修繕費と資本的支出」と検索すれば、どのサイトでも判断手順を同じようなフローチャートで図示していますので、参考にされたら良いと思います。そのフロー図の中で、「一つの修理、改良等の費用」(一部屋)については、総額で「60万円未満」という文言が出てきますので、金額については、税務署も当然念頭にあります。
ただ、フロー図を見ていただければ分かりますが、「通常の維持管理」とか「壊れたところを直す」とか明らかであれば、(一部屋)60万円の判定前に「修繕費」として判断できるということです。
近年、建築技術や材料品質も向上しており、建築屋さんも品質の良い高い材料等での工事を提案してくることが多いと思います。現状よりも明らかに質の高いものを使って工事されたら、金額基準で判断された方が安心と思います。
大変勉強になりました
ありがとうございました
本投稿は、2021年04月08日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。