[法人税]法人の減価償却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 法人の減価償却について

法人の減価償却について

法人における減価償却についての疑問です

前提条件
固定資産取得価額100万円、耐用年数5年
(定率法0.4 保証率0.108 改定償却率0.5)

法人の場合法定償却が定率法ですが、これを会計上定額法で処理した場合の
調整についての質問です

1年目
会計上減価償却費200,000
税務上1,000,000×0.4=400,000
→減価償却は200,000で申告調整無し

2年目
会計上減価償却費200,000
税務上(1,000,000-200,000)×0.4=320,000
→減価償却は200,000で申告調整なし

3年目
会計上減価償却費200,000
税務上(1,000,000-400,000)×0.4=240,000
→減価償却は200,000で申告調整なし

4年目
会計上減価償却費200,000
税務上(1,000,000-600,000)×0.4=160,000
→40,000超過しているので、加算調整(減価償却超過額40,000)

5年目
会計上減価償却費200,000
税務上(1,000,000-760,000)×0.4=96,000→保証額以下なので120,000
→加算調整(減価償却超過額80,000)

6年目
会計上 無し
税務上 減算調整120,000


で合ってますでしょうか?
税務上6年になってしまうのでなにか間違えているのではと気になりました

もう一つは6年目が、減算調整120,000なのはわかるのですが
その際の名称としては、償却超過額認容でよいのでしょうか

税理士の回答

6年目の税務上が119,999(120,000-備忘価額1)を除けば合っていると思います。

税務上6年になってしまうのでなにか間違えているのではと気になりました

→ご記載のように会計と税務の減価償却費の計算が異なる場合、税務上の期首帳簿価額は会計上の帳簿価額になり、自社がこの選択をしたということですから税務上の償却期間が6年になるのはやむを得ません。

その際の名称としては、償却超過額認容でよいのでしょうか

→減価償却超過額認容とします。

本投稿は、2021年09月07日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236