役員報酬の翌月支払いの改訂時期
当社は下記の通りの法人になります。
決算月:7月決算
給与:末締翌5日支給
質問
当社は10月に思いがけない大きなお仕事を取ることができたため、今季の利益が大きく見込める予定となりました。
そのため、役員報酬を増額したいと考えております。
10月分が11月5日支給となるのですが、この場合の改定は定期同額給与と認められるでしょうか?
国税庁のQ&A?には支給ではなく改訂で考えることから改訂が行われれば定額給与に該当するとケースが少し違いますが、そのような記事を発見しました。
自分のケースの場合はどうなるのでしょうか?
こちらがURLとなります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
どうか先生方のお力をお借りできればと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
前期7月の決算確定は確定しているのでしょうか?
臨時改定事由に該当しない限り、定期同額給与の改定は定時株主総会による変更しか認められませんので、ご質問の改定は法人税法上は認められません。
法人税法上の役員給与は、ご記載のような利益調整を防止するための規定ですので増額支給はできますが、今期を通じて増額分は法人の損金にはなりません。
補足します。
決算確定の定時総会が終わっているのであれば、増額改定をしても増額分は法人の損金にならないということです。(損金不算入とならないのであって増額してはいけないということではありません。)
ご回答ありがとうございます
追加の質問で申し訳ありません。
もし、期首から役員報酬を変更した場合には臨時株主総会での決議は認められないのでしょうか?
臨時株主総会での改定では法人税法上の定期同額給与の改定とは認められません。
決算期末から1月以内に決算を確定させて、1月以内の決算承認の定時株主総会において改定すれば、可能ではありますが。
ありがとうございます
大変勉強になりました
本投稿は、2021年10月12日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。