賃貸借契約の更新料等は支払ったときに全額損金算入できるのでしょうか
お世話になります。
賃貸借契約における更新料等の支払いについて、どのように損金算入するのかご質問です。
2022年4月から2年間の契約を更新するにあたり、2022年2月に更新料と保険料(2年分)を支払う場合、支払ったときに全額損金算入できるのでしょうか。
それとも、前払費用として処理しないといけないのでしょうか。
また、土地の場合と建物の場合で処理の違いはあるのでしょうか。
どうかご教示願います。
税理士の回答
保険料は当期に対応する金額は当期の損金に、来期以降に対応する金額は前払費用になります。
更新料は繰延資産に計上し、更新後の始期から当期末の月数/24カ月が繰延資産償却として当期の損金になります。
但し、更新料の支払金額が20万円未満の場合は支払った事業年度の損金にできます。
誠にありがとうございます。大変勉強になりました。
本投稿は、2021年12月23日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。