匿名組合の組成による投資損失の法人税上の取り扱いについて
当該法人と、当該法人の出資者かつ代表取締役(A)との間で、Aを営業者とする匿名組合契約を締結し、Aは当該法人からの匿名組合出資により、株式投資を営業することとしています。
株式投資による実現損および評価損が発生したため、匿名組合期間末日の属する当該法人の決算期でその実現損、評価損(匿名組合損失)を取り込もうと思っています。
この場合、そもそも出資者・代表取締役であるAが損失を取り込めるかどうか、また、上記匿名組合損失の法人税上の取り扱いを教えてください。
税理士の回答

安島秀樹
匿名組合が損失を計上するのは問題ないと思います。会社がその損失を取り込むということだと思います。匿名組合は金商法の規制を受けるはずなので、そこをクリアしているなら問題ないと思います。
早速ありがとうございました。
参考になりました。
本投稿は、2022年01月25日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。