法人の休業届について
小規模法人を経営していますが、売り上げの見通しが立たず、法人住民税の節約のため休業を検討しております。休業届について、以下ご教示願えないでしょうか。
1.休業届の提出日は休業を希望する当該事業年度の最初の日でも大丈夫でしょうか。それとも前年事業年度の最終日の方がよいでしょうか。
2.提出先は、税務署、県、市の3か所になりますでしょうか。
3.そのほか注意すべき事項がありましたら、教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答
1.実際に休業した日です。
2.ご記載の通りです。
3.休業しても決算と確定申告の義務はあります。
なお、休業により県民税と市民税の均等割額が免除されるかどうかは各自治体によって対応が異なりますので、自治体にご照会ください。
また、均等割額が免除される場合でも休業日以降の月割となりますので、合わせて自治体にご照会ください。
おいそがしいところ早速のご回答をありがとうございます。月割であれば、早ければ早いほど
いいということですね。よく理解できました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年04月20日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。