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決算時に法人税の扱い

以下の場合どのようにしたらいいでしょうか。

予定納税:300,000円
確定  :500,000円

となった場合期末に差分を未払税で200,000円を計上するものと思います。

そこで株の配当に関わる源泉徴収分が10000円あった場合、法人税などと相殺するものと思いますが、この場合未払い計上分190,000円にすれば良いのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

法人税申告書の作成段階で、所得税額の控除に関する明細書(別表6(1))を作成しますので、未払法人税等は200,000円ではなく190,000円になる筈です。

確定500,000円と記載あり。
通常確定と記載する場合には、源泉税などを差し引きした後の、期末の納付額の金額を言いますが・・・
この場合には、年税額でよいですね。
それも、源泉税などを引く前の金額ですね。

そうすれば、未払計上は、190,000円です。

本投稿は、2022年06月15日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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