自営業の消費税(届出書)について
令和4年1月~6月末まで社員、7月1日~自営業です。
今年6月20日に税務署へ開業届(設立7月1日付)・消費税課税事業者選択届出書(適用開始課税期間:R4/1/1~R4/12/31)を提出し、7月6日に消費税簡易課税制度選択届出書(①適用開始課税期間:R5/1/1~R5/12/31,②①の基準期間:R3/1/1~R3/12/31,②の課税売高0円)・適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しました。
・今年の青色確定申告では給与支払額(社員400万円分)と課税売上高(自営業600万円分消費税込)の合算が1000万超となる場合、免税事業者となるのでしょうか。消費税課税事業者選択届出書を提出した以上、令和5年度に消費税を支払う必要があるのでしょうか。
・来年度以降、自営業単独での課税売上高1000万円以下で、消費税課税事業者選択届を提出している場合、1月1日~9月末までは免税事業者となり、10月1日~12月末分は簡易課税が適応になるのでしょうか。
・今年中の消費税課税事業者選択届出書の取り下げは可能でしょうか。難しい場合、消費税簡易課税制度選択届出書(①適用開始課税期間:R5/1/1~R5/12/31➡(①適用開始課税期間:R4/1/1~R4/12/31)に訂正し、再提出は可能でしょうか。
確認する前に提出し、いつから消費税が発生するのか曖昧なままです。情報違いや勘違いがあるかと思いますが、正しい情報とその後対策、注意点等ありますでしょうか?
税理士の回答

1つめのごら質問については、消費税上は給料の収入は無関係なため、自営業の600万円のみで判定します。1000万円以下になるため、令和4年(確定申告時期は5年初頭)、5年、6年は原則としては免税事業者です。
しかし、課税事業者を選択をしているため今年から課税事業者です。課税事業者選択は最低2年間続けなければならないので、令和6年については(今年、事業用の大きな買い物をしていなければ)課税事業者選択を取りやめるとこもできます。
2つめについては、(繰り返しになりすが)課税事業者を選択しているあいだは、1000万円以下であっても課税事業者です。そのため、来年は1月1日からは課税事業者かつ簡易課税で計算することになります。
3つめについては、課税事業者選択については所轄の税務署にご確認してください。
簡易課税の再提出については期限前のため可能だと思いますが、こちらも税務署にご確認されることをお勧めします。
回答ありがとうございます。
3つめについて所轄税務署に確認し、簡易課税は取下の上、期間訂正し再提出すれば今年より簡易課税が可能とのことでした。
開業前に今年は免税事業者対象なのか、課税事業者選択についても、相談していればと後悔しております。
こちらでご相談した経験を踏まえ、今後は一度必ずプロに確認したいと思えるようになりました。
ご縁がありました際は宜しくお願い申し上げます。
此の度は真にありがとうございました。
本投稿は、2022年09月26日 06時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。