インボイス制度に関して
免税事業者のフリーランスライターです。
完璧に理解しているわけではありませんが、インボイス制度によって免税事業者でも消費税の納付が必要になるんだと思います。(企業からの報酬減額等のリスクを考えて制度を受けるつもりです)
ということは、今後契約する際に「税込み」ではなく、「インボイス制度のこともありますので、税別での契約でお願いします」といった説明の上で税別契約することは自然でしょうか?
これまでは免税なので税込みでもプラマイゼロでしたが、これから納付することになるのなら、税別での請求が妥当だと思います。
以前「内税」について質問し、「双方で話し合うべき」との回答をいただきました。
もちろんそれはそうなんですが、当方の判断は正しいのかどうかを知りたい所存です。
これまでは税別提案はただ発注者にマイナスなだけの提案でしたが、これからは正当な理由の上請求できるのではないかと考えています。
というか請求しないと発注者の税金をこちらが払う、みたいな感じになるんじゃないかと思っています(極端かもしれませんが)
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
契約の仕方が、どうであれ取引の相手方は、仕入税額控除をするので、支払う金額を1.1で割り返した金額を消費税として計算しているはずです。
回答ありがとうございます。
あまり詳しくないのですが、たとえば「1,000円(税込)」という契約をした場合でも、企業のほうは「909+税」の計算を経ての1,000円だから、税別で契約するのは難しいよ
ということでしょうか?

西野和志
契約は、どのように結んでも構わないので、何とも申し上げられません。
やはり結局はそのような回答に落ち着いてしまうのですね。
当方の質問に戻りますが、こちらの言い分としては間違っていないでしょうか?
契約できるできないは関係なく、 あくまで正しい主張だと思いますか?

西野和志
請負契約的に結べば、通常は、その金額に消費税をプラスする形になりますね。 これは、可能だと思います。
本投稿は、2022年10月03日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。