消費税の特定期間について(給与での判定)
法人の消費税、特定期間について教えて下さい。
当方は処方箋薬局です。ありがたい事に業績も順調です。
数年前から事業を開始したのですが、こちらは保険適用の売上ばかりなので
売上は億は超えているのですが、ほとんどが非課税売上です。
課税売上(お菓子やマスクといった保険適用外)もあるのですが、がほぼ発生
していません。なので基準期間であっても特定期間であっても売上高の
判定は、そもそも1,000万以下になります。この時点で免税事業者なので消費税は
ほとんど気にしておりませんでしたが、業績も良くなったという事で前々期あたりに 従業員の増員、役員報酬を引き上げました。しかしながら、特定期間は給与の
判定もあったと思い前事業年度開始から6ヶ月という事であれば、もしかしたら
今年度は課税事業者になるのではと不安になりました。
以下の質問にご回答お願いします。
① 前事業年度開始から6ヶ月間の給与というのは、全従業員(役員含む)の
総支給額の合計ということでしょうか?
② 前事業年度で該当したという事は今期から消費税課税事業者という事に
なりますか?
③ 消費税の課税事業者となった場合ですが課税売上割合が1%も満たしそうに
ありません。課税売上自体が数十万程度なので消費税を収める額が相当
少ないのではないかと思っています。処方箋薬局はこういった状態で
課税事業者になっている方が多いのでしょうか?
④ 個別対応方式と思いますので前期の決算で試算して消費税を計算してみました。
処方箋に対する仕入は全て非課税売上対応仕入にしました。
その他、消費税が関わる経費については全て共通仕入にしました。
売上は課税売上分と非課税売上分と分けました。
他に必要な処理はありますでしょうか?
会計ソフトに入力すると納税金額が数万円程度だったので、本当に
合っているのかが知りたいのですが、課税区分の分け方は上記の部分
ぐらいで問題ないでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
そもそも特定期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、同期間の給与等の支給額が1,000万円を超えても、その事業年度は課税事業者になりません。(消費税法第9条の2第1項)
ご回答ありがとうござます。
特定期間の内容をはきちがえてました。
特定期間中の課税売上高を1,000万を超えた場合は翌年度から課税事業者になる。
しかしながら給与での判定もでき給与の支払額(総支給)が1,000万以下であれば
免税事業者として判定して良い。
今回の質問は、そもそも課税売上高が1,000万以下なので消費税の免税事業者と判定される為、
給与の判定自体はする必要がないという事ですね?
もう一つだけお願いします。
特定期間というものは開業や法人設立時の基準期間がない事業者に対するものという
わけではないという事でしょうか?
例えば5年前からずっと免税事業者だったが、たまたま前事業年度の6ヶ月間で課税売上と給与額が
それぞれ1,000万を超えた場合というのは特定期間を判定するのか、もしくは通常の判定通り
前々事業年度の基準期間の課税売上高を判定とするのか教えて頂けますか?
特定期間というものは開業や法人設立時の基準期間がない事業者に対するものというわけではないという事でしょうか?
→違います。
事業年度も課税期間も1年の課税事業者選択届出書を提出していない法人の前提として、その事業年度(課税期間)の納税義務判定は以下の順序で行います。
1.基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円超
はい→その事業年度(課税期間)は課税事業者
いいえ→2.へ
2.特定期間(前事業年度前半6カ月)の課税売上高も給与等 の支払額のいずれも1,000万円超
はい→その事業年度(課税期間)は課税事業者
いいえ→その事業年度(課税期間)は免税事業者を選択できる
以上です。
すみません。追加質問の文面から、→違います。ではなく、→その通りです。に訂正させていただきます。
納税義務判定の順序は上記の通りです。
大変わかりやすく、詳しいご説明ありがとうございました!!
本投稿は、2022年10月13日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。