フリーランスの消費税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. フリーランスの消費税について

フリーランスの消費税について

フリーランスの消費税は1000万以上の売り上げだと払う義務がありますが、利益が販売価格の10%で、消費税も10%だと所得に対する税金がかかるので赤字ってことでしょうか?

また、消費税は2年後に請求されますが、例えば、2020年の売り上げが1000万以上だと、2022年に請求される消費税は2022年の分ではなく、2020年の分でしょうか?

お手数ですが、ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

フリーランスの消費税は1000万以上の売り上げだと払う義務がありますが、利益が販売価格の10%で、消費税も10%だと所得に対する税金がかかるので赤字ってことでしょうか?

→例えば税込1,100万円の売上で利益が110万円、課税仕入れが1,100万円-110万円=990万円の場合、本則(原則)課税で計算した納付する消費税額は1,100万円×10/110-990万円×10/110=10万円となり、これが必要経費(租税公課)になりますので、利益110万円>納付する消費税10万円で、そのようにはなりません。
消費税が10%だと所得に対する税金がかかるので・・・というのが申し訳ありませんがよくわかりません。

また、消費税は2年後に請求されますが、例えば、2020年の売り上げが1000万以上だと、2022年に請求される消費税は2022年の分ではなく、2020年の分でしょうか?

→消費税はその年の売上で計算します。過去の売上ではありません。
また請求されるのではなく、所得税と同じく申告納税です。

消費税は、利益(所得)に対する課税ではなく売上や仕入などの取引に掛かるものです。

  回答します。
 
  消費税の課税事業者(消費税の申告納税義務者)になるか否かは、基準期間(原則前々年)の課税売上高が1000万円を超えるか否かで判断されます。
  前々年の課税売上高は、課税事業者になるか否かの判断のみに係ることですので、課税事業者になって申告・納税する場合は、
  その年の課税売上高にかかる消費税ー仕入等にかかる消費税=納税する消費税 で計算されます。
  お尋ねの場合ですと、2022年の分になります。

  消費税は、別途お客様から預かる又は仕入先等に預けた(先払い)税金になります。
  そのため、理論上は、会社の利益(決算)などに影響を及ぼすものではありませんので消費税分で「赤字」となることはありません。
  しかし、「税込経理(消費税を含めた金額で売上や仕入・経費を計上)」を採用していた場合は、消費税も含めた金額が会計上表示され、かつ、納税額分が経費計上となりますので、納税額=経費 との考えをされる方もいます。
 また、会計上は消費税額は影響を及ぼすものではないとお伝えしましたが(預かった物を納めるだけ)が、納税の際にはお金が出ていきますので、経費が増えたように感じるのも致し方ないと思います。

  なお税込経理の場合、納付した消費税額は原則支払った時に経費に計上します。ただし、期末に消費税額を計算し「未払消費税」を計上した時にはその金額の範囲内で、経費に計上することができます。

 例)税込経理
  課税売上高 税込み1,100円(消費税額100円)、課税仕入税込み990円(消費税額90円) 
  100円 - 90円 = 消費税納税額 10円  
   租税公課 10円 / 未払消費税 10円 10円の経費が増えます。
 
 所得(利益)でいえば
  売上高1,100円 - 仕入・経費990円 =利益 110円
  ただし、消費税納税額10円を未払処理した場合 利益 100円 となります。
 
 例) 税抜経理の場合 
  課税売上高 1,000円 仮受消費税 100円
  課税仕入高  900円 仮払消費税  90円
   仮受消費税100円 - 仮払消費税 90円 = 10円 未払消費税
  ※差額がない場合は、特に収支に影響する仕訳はなし

  所得(利益)でいえば
   売上高1,000円 - 仕入・経費 900円 = 利益 100円 
   ※税込経理で、未払金計上の時と同じ利益額
  

お二方ともご回答ありがとうございました。
なかなか理解できず返答が遅れました。
でも、自分の誤解に気づき、理解することができました。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

 なお、既に課税事業者に該当するのでしたら、取引先との関係もありますので、インボイスの発行事業者の申請も検討してください。

 令和5年10月1日からインボイス制度が開始されますが、インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみとなります。課税事業者であっても登録申請をしないと、発行できないことになります。
 ただし、登録申請をし発行事業者になった場合は、仮に基準期間が1000万円以下になっても課税事業者のままになります。

 また、令和5年10月1日からインボイスを発行できるようになるには、令和5年3月31日までに登録申請をしないといけません。

 国税庁HPからチラシなどを添付しますので、参考としてください。
 「チラシ」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

 「インボイス特設サイト」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

米森まつ美 様
ご丁寧にありががとうございます。検討いたします。

本投稿は、2022年10月31日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,455
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,505