【消費税法】内外判定
◆海外自動車学校ー自社ー日本顧客
取引概要と自社の役割
国内顧客が海外の自動車学校に研修へと向かう。自社の役割としては、顧客が
現地施設へたどり着くためのサポートをすることである。主な業務内容として、
①海外施設で実施される事前検査の申請手続きサポート
②現地の移動手配
③ビザ更新 この3点でとなります。
役務提供に関する内外判定と捉えてますが、本件課税なのでしょうか...?
①・②は海外のサイトにアクセスして手配するため、海外での調査と判断し不課税
③日本で海外のVISA更新が可能である場合には課税
このような形かと考えてますが、内外判定考え方について教えてください。
※今の時代手続き等は、現地に赴かずともすべてオンラインでできると思うのですが、
その場合は役務提供を行った場所が「日本」という判断になるのでしょうか...?
税理士の回答

安島秀樹
国内顧客に出す請求書は、国内顧客にサービスを提供しているので、ふつうの国内取引でいいように思います。
回答いただきありがとうございます!
役務提供の内外判定が実務上迷うので、知見のある方にアドバイスいただけると安心できます。
本投稿は、2022年11月07日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。