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ギフトカ-ドの消費税について

法人です。ギフトカ-ドを買ったときは消費税をとられました。
接待交際費で計上する時は消費税を払ったのに不課税仕入れでしょうか?
払ったから課税仕入れでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  いわゆるギフトカードのような「物品切手」は非課税取引になります。
  消費税込みの金額でのギフトカードではありませんか。
  1万円の額面のカードを、1万1千円で購入されたのでしょうか。
  額面は1万1千円ではありませんでしたか。

 国税庁HPから説明箇所を添付します。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6229.htm

ご回答ありがとうございます。
領収書にはギフトカ-ド 10% 税抜き100000 税金 10000 合計110000になっています。
この場合課税区分はどうしたらいいでしょうか?

  回答します。

  ギフトカードの額面は11万円だと推察いたします。
  ギフトカードは金券であり「非課税」となります。デパートで購入した場合も、金券ショップで購入した場合も非課税となります。

  もしも、額面が10万円であれば販売先が誤っている可能性があります。購入先に、先に添付した国税庁の説明額の箇所を提示して、正しい領収証と返金を求めてはいかがでしょうか。
  
  なお、このギフトカードで備品などを仕入れたときは、その時に課税仕入れとします。
  商品券を購入した時にもしも「課税仕入れ」として処理していた場合、仕入税額控除が二重になってしまいます。これを防ぐため非課税となっています。

  交際費として取引先に交付するように購入した時は、非課税のままとなります。(取引先は現金を貰ったと同じことになります)
  
 

本投稿は、2022年11月08日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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