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国内企業に海外展開の販売委託をした場合の消費税について

アプリの開発・販売を行っている消費税課税事業者(A)です。

海外展開の為、国内の法人(B)に販売委託をし、
海外法人(C)のストアで販売しました。

まずCからBに売上が支払われ、その後、BからAに契約した割合で売上が分配されました。

Cのストアでは国外の客しかおらず、国外取引にあたる為、CからBへ支払われる売上の消費税は免税かと思います。

そこで疑問なのが、BからCへの分配売上は消費税の課税対象なのかどうかです。

CからBとAに直接分配されていれば免税かと思いますが、
一度Bを経由しただけで国内取引とみなされ、Cが消費税を払う必要があるのでしょうか?

それとも上記説明をすれば免税と認めて貰えるでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

Cのストアでは国外の客しかおらず、国外取引にあたる為、CからBへ支払われる売上の消費税は免税かと思います。
そこで疑問なのが、BからCへの分配売上は消費税の課税対象なのかどうかです。

上記は同じ内容では、免税売上は、課税売上です。
CからBとAに直接分配されていれば免税かと思いますが、
一度Bを経由しただけで国内取引とみなされ、Cが消費税を払う必要があるのでしょうか?

痛く販売なので、CからAはある意味ありえない。
AとBは国内販売。
Cがどうして、どこに消費税を払うのか?・・・わからない。

申し訳ありません、誤字がありました。
「そこで疑問なのが、BからCへの分配売上は消費税の課税対象なのかどうかです。」

「そこで疑問なのが、BからAへの分配売上は消費税の課税対象なのかどうかです。」

「Aは消費税を払う必要があるのでしょうか」
という質問でした。

国内の委託販売である以上、消費税がかかるのでしょうか?

また消費税がかかる場合、AからBに対して消費税分の上乗せして請求するものなのでしょうか?

※現状、BはCからの売上に消費税分を足さずに税込としてAに分配しています。

「Aは消費税を払う必要があるのでしょうか」
という質問でした。
課税事業者なら消費税を払います。

国内の委託販売である以上、消費税がかかるのでしょうか?
販売にかかる売上にはかかります。

また消費税がかかる場合、AからBに対して消費税分の上乗せして請求するものなのでしょうか?
契約なので、内税で契約していれば、その金額に消費税は入っています。
あくまで、契約がどうかということです。

※現状、BはCからの売上に消費税分を足さずに税込としてAに分配しています。
Bは支払った金額の10/110を課税事業者なら国から戻していただけますので
分配金に消費税を+したほうが、正しいように感じます。

ありがとうございます。

実際のところは更に少々複雑でして、C(国外ストア)の売上には国内消費者も含まれており、国内消費者はストアに消費税を加えた額を支払い、それをBが受け取ります。

BからAに支払われる段階で海外分だけ消費税を上乗せを請求するのが正しいのでしょうか?

(= 仮にBからAへの分配金が1万円で内訳が日本と海外の消費者で半々の場合、半分の消費税500円を+する形)

契約上は分配金は上乗せせずに内税扱いとなっておりますので、上記例の1万円に500円を+して貰うのは厳しいかもしれません。

税制的には、契約がそうなっている以上BとAの取引は問題なしとなるのでしょうか。

AがBに契約を変更するように交渉する他ないでしょうか?

C(国外ストア)の売上には国内消費者も含まれており、国内消費者はストアに消費税を加えた額を支払い、それをBが受け取ります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6635.htm
Cは、登録をしていますか?
C(国外ストア)の売上には国内消費者も含まれており、国内消費者はストアに消費税を加えた額を支払い、それをBが受け取ります。
BからAに支払われる段階で海外分だけ消費税を上乗せを請求するのが正しいのでしょうか?
どのような取引でも、BとAの取引は国内取引。そう考えます。
契約上は分配金は上乗せせずに内税扱いとなっておりますので、上記例の1万円に500円を+して貰うのは厳しいかもしれません。

税制的には、契約がそうなっている以上BとAの取引は問題なしとなるのでしょうか。

あくまで契約です。
AがBに契約を変更するように交渉する他ないでしょうか?
そう考えます。



本投稿は、2022年11月18日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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