適格請求書発行事業者の登録申請書(次葉)の記載について
免税事業者の確認の下段□消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、~の横に課税期間の初日を記載する欄がありますが、「※令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間のいずれかの日」とあります。
なぜ、令和6年3月31日までの日なのでしょうか?
例えば、令和6年4月1日~令和7年3月31日事業年度から課税事業者となる法人が、令和5年4月1日に課税事業者届出書と適格請求諸発行事業者の登録申請書を提出するとしたら、課税期間の初日は令和6年4月1日になると思うのですが、この欄の※の意味はなんなのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
取引相手が、インボイスに登録していないと仕入税額控除ができなくなるので、課税期間の初日を記載してとなっています。
仮に平成6年3月1日と記載すると1か月分は、消費税を納税することになります。
記載要領等に、「1提出すべき場合、(注)1 令和5年10月1日から令和6年3月31日までのいずれかの日に登録を受けようとする事業者が、この申請書を提出することができます。」とありますから、現在公表されている申請書式が、令和5年3月31日(特定期間による判定の場合は令和5年6月30日)までに提出されることを前提としているからでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022003-083.pdf
今後、書式が変わるかどうかは国税庁から公表されていませんので、わかりません。
本投稿は、2022年11月19日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。