個人事業主ハンドメイド作家のインボイスについて
開業して雑貨のハンドメイド作家を始めて2年です。他に勤めはしておらず、作家業のみで年間の所得は扶養範囲内で、免税事業者です。
青色申告で10万円控除の方です。
現在はフリマアプリ、対面販売、委託販売で雑貨を販売しています。
現在の仕入れは国内大手問屋と、海外から直接購入できるアプリ、フリマアプリ、実店舗での購入がメインです。
委託販売先も個人事業主なのですが、
インボイス開始後は請求書や領収書に発行者登録番号の記載が必要になりますか?
相手も私も免税事業者のままの場合、委託契約はどのようなデメリットがありますか?
また、どちらか一方が免税事業者の場合のデメリットはありますか?
委託契約の契約書や売上支払書、売上明細と精算書などは相手と私で確認しながら作成し、
相手が契約している顧問税理士に毎月提出しています。
•資材をフリアマプリで仕入れた場合
•海外から購入できるアプリで仕入れた場合
課税事業者になった場合、上記は帳簿をどのように記入するべきですか?
また、このまま免税事業者のままでいた場合は、帳簿はこれまで通りでいいのでしょうか?
帳簿は極めて簡易的で、収支、仕入れの領収書のみで、資材と荷造運賃と消耗品だけです。細かい仕訳はしていません。
クレジットの明細は毎月の明細をネットで閲覧するので、そのページをコピーしたものを使用しています。
確定申告は毎年税務署に行き、オンラインではなく書面で自分でしています。
私のような販売方法、所得、仕入れ先の場合、
インボイス開始時に免税事業者のままでいいのか、課税事業者になったほうがいいのか、
わかりません。
税関連について無知なため
何度調べてもよくわからないことが多く、ご相談させて頂きました。
専門用語などはできれば控えて頂き、無知な私でもわかるようにご教授頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
質問が、多すぎて一度に答えるのは、大変です。表題のインボイス制度に限ってお答えします。他の質問は、別途お願いいたします。
インボイス制度は、取引相手が、インボイスの番号をとっていないと仕入税額控除 仕入たときの消費税 が控除できない決まりです。当面、実施後2年間は、80%は差し引くことができるとなっていますが。
あなたがインボイス制度の番号を貰うと、当然課税事業者として消費税を納税しないとならなくなります。
本投稿は、2022年11月23日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。