委託販売の消費税と仕訳について
個人事業主で青色申告、
原則課税一括比例配分方式をしているものです。
洋服の委託販売をお願いしていて
売上の15%を販売手数料
売上の10%を消費税として引かれて
残りを現金でもらっています。
例)
売上 1000
販売手数料 150
消費税 100
250円引かれ750円を現金でもらっている。
売上に対しての消費税は当店が払うと言われているのですが
これは正しいことなのでしょうか?
また私はどのような仕訳をすればいいのでしょうか。
ご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
委託販売の売上は委託者に帰属し、その売上に係る消費税の納税義務も委託者にあります。
委託者が納税すべき消費税を受託者が納付するということはありませんので、正直なところ騙されているという印象です。つまり正しくありません。
例でいうと
売上1,000(うち消費税1,000×10/110=90←委託者の売上に係る消費税です)
販売手数料 150+100=250(うち消費税250×10/110=22←受託者の売上に係る消費税です)
なお、委託者が課税事業者で本則(原則)課税の場合の納付税額は90-22=68です。
ご回答ありがとうございます!
今月で契約解除することにします。。
今の状況では消費税として引かれているものは
販売手数料として仕訳していいのでしょうか?
現金 750/売上高 1000
販売手数料 250
の仕訳で合っていますでしょうか?
先の回答の通り、受託先が消費税といっているのは販売手数料と考えるのが自然でしょう。
委託販売の正式な仕訳は
受託先が販売した時又は受託先から仕切計算書が到達した時に、(借方)受託販売/(貸方)積送品売上高
受託先から販売手数料が振り込まれた時に、(借方)現金預金、支払手数料/(貸方)受託販売
です。
すみません。勘定科目を間違えました。
上記の受託販売は全て委託販売になります。
わかりやすいご説明ありがとうございました!
本投稿は、2022年12月02日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。