派遣社員が派遣先で使用した交通費等の実費経費の請求(立替金)について
当社の派遣社員が派遣先で使用した交通費の立替金請求について質問があります。
現状、当社の派遣社員が派遣先の業務で使用した交通費を実費で請求しています。
(派遣先で使用した交通費の金額は毎日先方担当者によるチェックあり)
インボイス制度が始まるにあたり立替金の請求には精算書を用意する必要があるなど事務負担の増加が見込まれます。
そこで
①立替交通費(ほとんどが数百円で3万円以下)を立替金ではなく
当社の仕入として扱い先方への請求時に売上の一部として同額を内税で請求する。
(仮払消費税が仮受消費税が行って来いになる)
②結果、立替交通費は当社の仕入となり、1回あたりが少額(3万円以下)なので交通費の特例でインボイスが無くても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる。
以上のように考えたのですが問題ありますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
①立替交通費(ほとんどが数百円で3万円以下)を立替金ではなく
当社の仕入として扱い先方への請求時に売上の一部として同額を内税で請求する。
それでよいと考えます。
②結果、立替交通費は当社の仕入となり、1回あたりが少額(3万円以下)なので交通費の特例でインボイスが無くても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる。
①で記載しています。仕入れです。その中に交通費が記載しています。それこそがインボイスです。
なので、「インボイスが無くても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる。」・・・この記載は、意味不明になります。
本投稿は、2022年12月05日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。