調剤収入の簡易課税の業種区分
調剤薬局の消費税について。
自費による調剤収入は、簡易課税の業種区分だと第何種になるのでしょうか。
税理士の回答
以下により第2種になります。
日本標準産業分類
大分類-卸売業、小売業
中分類-その他の小売業-医薬品・化粧品小売業-調剤薬局
ご回答をありがとうございます。
仕入れた薬品をそのまま売れば第2種ですが、
調剤をした場合には第3種と耳にしましたが、そうなのでしょうか。
薬そのものを製造している訳ではありませんし、調剤は軽微な加工に該当しますので第2種です。
調剤薬局ではありませんが、スーパーが魚をおろして刺身で販売するのも一般的に行われる軽微な加工として第2種です。比較するのは失礼とは思いますが、こちらの方が手間が掛かっていると思いませんか?
本投稿は、2022年12月05日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。