課税か非課税か教えて下さい!
事業などしていない知人に会社の木の伐採などをしてもらい50000円支払いました。消費税の入力を課税にするのか悩んでいます。私が入社前に、社長の奥様に会社の庭の手入れや草抜きを少しお願いした際は、10000円支払っていて、非課税で入力してありました。
税理士の回答
こんにちは。税理士の泉です。
消費税の課否判定についてのご質問ですが、あなたは「会社」の方、すなわち「事業者」なので、支払ったものが、資産の譲渡等となる役務の対価かどうかで判断します。相手が事業者かどうかは問題ではありません。
お尋ねの場合、単に「木の手入れのお手伝い」のようなことであれば、アルバイトの日当のように課税対象外取引として不課税となるでしょうし、依頼した内容が、造園業者のように伐採した木の後始末まで含むようなものであれば課税取引となるでしょう。前者であれば「領収書」を、後者であれば、「領収書」とともに作業内容のわかるものを保存されておく必要があります。
余談ですが、消費税法上、「非課税」となるのは消費税法別表第1に掲げるものに限定されています。消費税がかからないものを「非課税」と称することがありますが、これは正確には誤りです。
ありがとうございました。相手が事業者かどうかではなく、頼んだ内容によるんですね。勉強になりました。
本投稿は、2017年10月15日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。