期限後申告における個人事業の消費税の処理について
無申告となっている過去5年分の所得税と消費税の申告を提出する必要があります。その場合の消費税の処理についての質問です。
①税抜経理、税込経理のどちらでも選択可能でしょうか。
②税込経理の場合、消費税が費用となるのは5年分の消費税を納めた年で、税抜経理の場合、所得税の計算で消費税は考慮しないので、結果として各年に消費税が費用となっているとの理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
無申告となっている過去5年分の所得税と消費税の申告を提出する必要があります。その場合の消費税の処理についての質問です。
①税抜経理、税込経理のどちらでも選択可能でしょうか。
どちらでも良い。
②税込経理の場合、消費税が費用となるのは5年分の消費税を納めた年で、
翌年に経費算入です。また、租税公課***未払消費税***
の場合には、その年に算入です。
税抜経理の場合、所得税の計算で消費税は考慮しないので、結果として各年に消費税が費用となっているとの理解でよろしいでしょうか。
そうなります。
税抜き(当然未払消費税は、負債の部にある。)も、税込みも、未払消費税を立てれば、その年に算入。
ご回答ありがとうございます。
翌年に経費算入です。また、租税公課***未払消費税***
の場合には、その年に算入です。
「翌年に経費算入」とのことですが、ネットで調べたところ「その申告書が提出された日の属する年または事業年度。」とあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
これにより「税込経理の場合、消費税が費用となるのは5年分の消費税を納めた年(=申告書を提出した年)」だと思ったのですが、「翌年に損金算入」が正しいのでしょうか。

竹中公剛
「翌年に経費算入」とのことですが、ネットで調べたところ「その申告書が提出された日の属する年または事業年度。」とあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
これにより「税込経理の場合、消費税が費用となるのは5年分の消費税を納めた年(=申告書を提出した年)」だと思ったのですが、「翌年に損金算入」が正しいのでしょうか。
その年の決算で、未払消費税を計上するときは、その年度
そうでないときは、納めた年度=翌年度
ということです。
ご回答ありがとうございます。
度々申し訳ございません。
今回の場合、冒頭で述べましたように、過去5年分の所得税と消費税の申告を提出いたします。
この場合、例えば令和5年に提出するとして、納めた年度=令和5年ですので、過去5年分の消費税が全て令和5年分の経費となるということではないのでしょうか。

竹中公剛
今回の場合、冒頭で述べましたように、過去5年分の所得税と消費税の申告を提出いたします。
この場合、例えば令和5年に提出するとして、納めた年度=令和5年ですので、過去5年分の消費税が全て令和5年分の経費となるということではないのでしょうか。
いいえ、消費税は、申告年度の翌年には、確定した数字ということになります。
5年前の消費税は、4年前の経費です。税込み経理でしたら。
税抜き経理の場合には、5年前の消費税は、その5年前の経費です。
ご回答ありがとうございます。
いいえ、消費税は、申告年度の翌年には、確定した数字ということになります。
5年前の消費税は、4年前の経費です。税込み経理でしたら。
税抜き経理の場合には、5年前の消費税は、その5年前の経費です。
恐縮ですが、根拠をご教示いただけますでしょうか。
こちら↓の国税庁の記事と矛盾してる気がするのですが。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
「この場合の納付すべき消費税等の額および還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。(1)申告に係るもの その申告書が提出された日の属する年または事業年度」

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
上記をどのように読んだのかはわかりませんが・・・
それを根拠にして、下記の判断になります。
「いいえ、消費税は、申告年度の翌年には、確定した数字ということになります。
5年前の消費税は、4年前の経費です。税込み経理でしたら。
税抜き経理の場合には、5年前の消費税は、その5年前の経費です。」
全く申告していない場合にも、
5年前の申告をすれば、5年前で、消費税額は、確定しています。
それを5年後に申告するだけです。
よろしくご理解ください。
上記をどのように読んだのかはわかりませんが・・・
「その申告書が提出された日の属する年または事業年度」と謳われているので、過去5年分の申告を令和5年に提出すれば令和5年分の経費になると読んでいるだけなのですが。

竹中公剛
「その申告書が提出された日の属する年または事業年度」と謳われているので、過去5年分の申告を令和5年に提出すれば令和5年分の経費になると読んでいるだけなのですが。
過去の分の未申告の分のさかのぼっての申告の記載でもありません。
専門家でしたら、よろしくご理解ください。
これで、回答は終わります。
ありがとうございました。

竹中公剛
気になったので、再度竹中のまとめた考えを記載します。
参考に考えてください。
①税抜経理、税込経理のどちらでも選択可能でしょうか。
どちらもとれる。
②税込経理の場合、消費税が費用となるのは5年分の消費税を納めた年で、税抜経理の場合、所得税の計算で消費税は考慮しないので、結果として各年に消費税が費用となっているとの理解でよろしいでしょうか。
税務抜き経理の場合には、各年度に必ず、未払消費税が、計算される。
ので、申告年度(過去の)で、消費税が確定される。
税込み経理の場合には、今回の申告が、確定消費税に申告なので、
その年度に未払消費税を計上すれば、その年度になる。
その年度に未払消費税を計上しなければ、翌年度に本来は支払額が確定したことになるので、翌年に消費税を租税公課***未払金***
で、計上になる。
修正申告や更正の決定の場合には、申告した年・・・令和5年に修正額や更正額が、決定するので、令和5年の消費税***現金預金***
になる。
その考え方の上に、
今回は、過去5年分の確定申告なので、修正や更正の上記にはならない。
申告年度(過去の)の
租税公課***未払消費税***
か
その翌年の
租税公課***未払金***
になる。
昨日、夢に出てきて、もっと明確に返事をと思い、再度まとめました。
間違っていると思われる場合には、ご返事をと思います。
浅学の税理士竹中より

竹中公剛
税込み経理の場合には、今回の申告が、確定消費税に申告なので、
その年度に未払消費税を計上すれば、その年度になる。
その年度に未払消費税を計上しなければ、翌年度に本来は支払額が確定したことになるので、翌年に消費税を租税公課***未払金***
で、計上になる。
追加挿入・・・本来翌年には納めなければ、いけないので、納めなければいけない年度で、消費税額は確定する。
ので、翌期に
消費税***未払金***
になる。
修正申告や更正の決定の場合には、申告した年・・・令和5年に修正額や更正額が、決定するので、令和5年の消費税***現金預金***
になる。
本来過去の申告でも、初めての申告の場合には、
5年前の申告の
本投稿は、2023年02月11日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。