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海外送金手数料の消費税について

海外にイベント会場等のレンタル料金を送金するにあたり、送金手数料・コルレス手数料を支払った際の消費税区分はどのようになりまでしょうか。
ご教授お願い致します。

税理士の回答

外国為替業務などに係る手数料は非課税です。(消費税法第6条第1項、別表第1第5号ニ)

恐れ入ります、海外からの入金に関わる手数料(被仕向送金手数料・円為替取扱手数料)についても非課税で宜しかったでしょうか。
宜しくお願い致します。

被仕向送金手数料も外国為替業務に係る手数料ですから、先の回答の通りです。

ご回答をありがとうございました。

そう致しますと、海外法人へ送金した支払分も非課税で宜しいでしょうか。
何度も申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

外国送金ですよね?外国為替業務です。
申し訳ありませんが、同じご質問を繰り返されても同じ回答しかできませんので、回答は以上で終了させていただきます。

本投稿は、2023年02月20日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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