確定申告の際の消費税について
確定申告をした際に、次年度支払う消費税の金額は決定して、金額もわかるのでしょうか?
税理士の回答
例えば令和4年分の所得税の確定申告をしたときに、令和6年分の消費税の申告納税額はわかるか?というご質問ですか?
そうであれば、令和6年分の消費税の申告納税額は令和6年1月1日~12月31日の課税売上等で計算しないとわかりませんので、計算のしようがありません。
今まで確定申告を3回してきていますが今回4回目で初めて売上が1000万を超えるため、消費税がかかってくると思います。
過去3年は消費税は課税されないということなので、今回申告する所得税に対する消費税はいつ決定していつ払うのでしょうか?
令和4年の課税売上高が1,000万円を超えたのであれば、消費税の課税事業者になるのは令和6年です。
先にも記載しましたが、令和6年の消費税の申告納税額は令和6年1月1日~12月31日の課税売上高等で計算しますので、令和6年の課税売上高等が締まらないと計算できません。
所得税と消費税は別の税目で申告書も別物ですし、令和4年が免税事業者であれば消費税の納税はありません。
ということは、
令和4年の売上が1000万を超えてるので課税対象者になるのが決まる
令和5年の確定申告の際は所得税を支払う
令和6年の確定申告の際は所得税を支払う
令和7年の確定申告の際は所得税と消費税を支払う
という事でしょうか?
理解不足ですみません。
令和4年の売上が1000万を超えてるので課税対象者になるのが決まる
→正確には令和6年に課税事業者になる、です。
令和5年の確定申告の際は所得税を支払う
→令和5年分の所得税について令和6年3月15日までに確定申告をして納税する、です。
令和6年の確定申告の際は所得税を支払う
→令和6年分の所得税について令和7年3月15日までに、令和6年分の消費税について令和7年3月31日までに、それぞれ確定申告をして納税する、です。
令和7年の確定申告の際は所得税と消費税を支払う
→ご記載の意味がわかりませんが、令和6年分までの分は上記記載の通りです。
各年の所得税と消費税の申告は翌年にしますが、申告の対象となる年と申告書を提出する年を整理してください。
令和5年3月は所得税
令和6年3月は所得税
令和7年3月は所得税と消費税
というかんじでいいのでしょうか?
上記に記載した通りです。
令和5年3月に提出する確定申告書は令和4年分の所得税
令和6年3月に提出する確定申告書は令和5年分の所得税
令和7年3月に提出する確定申告書は令和6年分の所得税と消費税
です。
そういう意味で書かれているのであればその通りです。
令和5年も1000万を超えていたら、令和8年3月に所得税と消費税というかんじでいいのでしょうか?
1000万を超えたら2年後の売上に対して消費税課税で3年後の3月に申告納税という流れでいいのでしょうか?
その通りです。
課税売上高が1,000万円を超えれば2年後は課税事業者ですから、その翌年(3年後)に提出する確定申告と納付する税金は所得税と消費税です。
超えない年は関係ないという事ですね。
超えるのが初めてなので何も分からず確認ばかりで申し訳ありませんでした。
超えてしまった年の金額に対してではなく、2年後の売上に対して消費税がかかるということですよね。2年後は売上が1000万あってもなくてもその金額に対して消費税がかかるということですよね。
例えば2年後の売上が500万だとしたらその金額に対して消費税が計算されるという事であってますか?
すみませんが、何度も同じ回答をしていますので、読み返して下さい。
本投稿は、2023年02月23日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。