免税から課税事業者になった際の棚卸額の調整
今年申告分より課税事業者となり、原則課税方式を選択しております。
マネーフォワードで消費税をまとめていたのですが
「今期から課税事業者となった場合、「期首棚卸資産の取得価額 × 7.8/110」 を加算」と記載がありました。
期末棚卸金額が300万円ある場合、記載する額としては212,727でよろしいでしょうか?
また記載欄が課税売上対応、非課税売上対応、共通対応と3つありました。
当方の場合、非課税売上対応欄に記載でよろしいのでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答
棚卸資産が標準税率適用の販売目的のものである前提で回答します。
初めて課税事業者になったのであれば、前期末棚卸高=当期首棚卸高になりますので、前期末の棚卸高が300万円であれば300万円×7.8/110=212,727円なので、ご記載の通りです。
冒頭の前提では課税売上対応になります。
前田様
課税売上対応欄の記載になるのですね。
金額の計算には誤りがないことが確認でき安心致しました。
的確なご回答を頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年03月02日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。