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オークション会場で中古車を買った後、輸出で消費税還付の際、車体以外にかかる消費税3つについて

オークション会場で中古車を買うと
車両金額にかかる消費税、
搬出費用にかかる消費税、
落札料金にかかる消費税、
諸経費にかかる消費税、
の4つの消費税がすべて1台の請求書にオークション会社から組み込まれています。(個別に書かれています)
(例)
車両金額 ¥273,000 消費税¥27,300
搬出料金  ¥33,000 消費税¥3,300
落札料金  ¥10,000 消費税¥1,000
諸経費 ¥10,000 消費税¥1,000
今後弊社で輸出還付として消費税還付を受けようと思っていますが、車体以外にかかる消費税3つについても消費税還付の対象になるのでしょうか?
または車体のみでしょうか?
  
今後10月からインボイス制度が始まると、これらの消費税はどのようにすればいいのでしょうか?

税理士の回答

消費税は売上に係る仮受消費税から仕入等に係る仮払消費税を控除する仕組みですから、仮払消費税が多すぎたために還付を受けることができます。車体以外の経費に係る消費税も仮払消費税ですから還付の対象です。ただし、消費税業者で原則課税を選択している場合に限ります。免税事業者は還付を受ける権利はありません。簡易課税を選択している場合も還付を受ける権利はありません。
現在の税務署は消費税還付を専門とする部隊が存在しますから、還付税額が大きい場合には税務調査になる可能性が大です。
税務調査では仮払消費税に関する書類を徹底的に精査しますので、請求書・領収書等をしっかりと保存して下さい。保存がない場合は、還付が取り消され、追徴になる可能性があります。
インボイス登録をすると課税事業者を選択することになりますので、現在免税事業者である方にとっては納税負担が必ず増えます。処理は上記の通りです。

本投稿は、2023年03月04日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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