法人の消費税免除条件
消費税は2期前の課税売り上げが1000万を超えた場合に課税事業者になりますが
個人と法人で条件が違うようなので当方のケースは免税かどうか確認願います。
インボイスを登録せずに法人設立
資本金が1000万未満で1期目の売り上げが1000万超の場合
課税事業者になるのは3期目からですか?
税理士の回答
事業年度が1年、課税事業者選択届出書を提出しない前提で回答します。
1期目・・特定新規設立法人に該当しなければ免税事業者
特定新規設立法人は以下の国税庁サイトでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
2期目・・1期目の前半6カ月間の課税売上高か役員報酬を含む給与等の支払額のいずれかが1,000万円以下であれば免税事業者を選択できる
3期目・・1期目(基準期間)の課税売上高が1,000万円超のため課税事業者
1000万未満であれば基本は2年間免除されるが、1期目の前半6カ月間の課税売上高と役員報酬を含む給与等の支払額の両方共に1,000万円超であれば2期目(翌期)から課税事業者になるという解釈で宜しいでしょうか?
先の回答をお読みいただいた上での追加質問であれば、ご記載の通りです。
本投稿は、2023年03月07日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。