交際費等に係る控除対象外消費税について
個別対応方式を採用したときの交際費等に係る控除対象外消費税について相談させてください。
個別対応方式を採用して仕入税額控除の計算をする時には
a.課税売上に要するもの
b.非課税売上にのみ要するもの
c.課税売上・非課税売上に共通
に分けて計算します。
課税仕入のうち上記b、c に該当する交際費等の内容はどのようなものがあるのか教えていただきたいです。
交際費等はほぼ上記aに該当するイメージしかわかないので、上記b、cに該当するのは何かあまり理解できていません。
初歩的な相談ですが、アドバイス等いただけると有り難いです。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
課税仕入のうち上記b、c に該当する交際費等の内容はどのようなものがあるのか教えていただきたいです。
どのようなものを交際費に計上していますか・・・
上記がわかれば、即回答ができます。
取引先の会社にお中元・お歳暮・・・・これは、営業関係と経営関係があると考えられます。課税・非課税共通です。
社長同士の会食・・・経営関係の会食と考えられ、共通です。
税理士など食人・・・共通です。
営業で、得意先の営業関係の方との会食・・・課税売上に関係します。
内容を吟味して、分けていきます。
会社の電話、代表にかかってくる。銀行もかかってくる・・・×。共通の通信費です。
切手・ヤマト佐川・・・営業と非営業を分けていなければ、全て共通です。
社長の携帯電話・・・100%共通です。
交際費等はほぼ上記aに該当するイメージしかわかないので、上記b、cに該当するのは何かあまり理解できていません。
理解してください。ある意味、結構共通があります。
得意先の忘年会・・・共通だと考えます。(営業だけが集う忘年会はないですね。)
回答ありがとうございます。
もうひとつ疑問に思ったことがあります。
元々取引先の年間シーズンシート代を販売促進費(課のみ対応)で経理処理していたのですが、税務調査で交際費に該当すると指摘され、修正しました。販売促進費は元々課のみ対応で区分していたので交際費に振り替えた時はそのまま課のみ対応で良いのでしょうか?区分を見直して共通か非課税に該当するか検討する必要はあるのでしょうか?

竹中公剛
元々取引先の年間シーズンシート代を販売促進費(課のみ対応)で経理処理していたのですが、税務調査で交際費に該当すると指摘され、修正しました。販売促進費は元々課のみ対応で区分していたので交際費に振り替えた時はそのまま課のみ対応で良いのでしょうか?区分を見直して共通か非課税に該当するか検討する必要はあるのでしょうか?
交際費にしないでも、この内容は、共通です。
宜しくお願い致します。
結構いっぱいあります。
共通は、
家賃も、営業だけがいる場合以外は、共通です。

竹中公剛
元々取引先の年間シーズンシート代を販売促進費(課のみ対応)で経理処理していたのですが、税務調査で交際費に該当すると指摘され、修正しました。販売促進費は元々課のみ対応で区分していたので交際費に振り替えた時はそのまま課のみ対応で良いのでしょうか?
交際費課税がないので、どうでも良いでしょうが・・・
交際費にしろと言われたら、控除対象外が出てきます。
ありがとうございます。非常に参考になりました。
本投稿は、2023年03月11日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。