インボイス制度(個人への立替精算)
当方法人です。
個人と建物賃貸借契約書を交わしております。水道代、電気代等の光熱費は実費精算として家賃とは別途で貸主に支払っております。現状は借主に届く水道代の利用明細書や電気代の利用明細書の写しを貰い記載金額を実費でお支払しております。
この場合、インボイス制度開始以降は仕入税額控除出来ないという考えで間違いないでしょうか。貸主から貰う利用明細書の写しがインボイス記載事項を満たしていれば控除可能でしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
水道光熱費の契約者は誰かということが重要と考えます。
もし、貸主が契約者だとすると、貸主が、番号をとっているかどうかで、消費税の問題は、考えると考えます。
5.10.1から、3年は、8割控除で、その後3年は、5割控除で、それ以降はできない。
契約者は貸主なので個人の場合は無理そうですね。ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月27日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。