会社設立後、2期目までの消費税免除の〝例外〟について。
設立後2期目までは、消費税免除かと思いますが、
例えば、設立〜半年の間に、3000万円の売り上げが立った(1000万円以上)場合は例外となり、
1期目の決算の時点で、消費税の支払い義務が生じる(受け取った消費税ー支払った消費税)認識で合っていますでしょうか?
税理士の回答
特定期間(前期の前半6カ月)の課税売上高による納税義務の判定のご質問かと思いますが、納税義務が生じるのは2期目の話です。
1期目は資本金が1,000万円以上の新設法人や特定新規設立法人、新設合併や分割等で課税事業者になる場合以外は免税です。
なお、特定期間の課税売上高は同じ期間の給与等の支払額とすることもできると規定されていますので、2期目が課税事業者になるのは1期目の前半6カ月の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円超になった場合だけです。
従いまして、認識は間違えています。
本投稿は、2023年03月30日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。