太陽光発電事業の消費税還付についての質問です。
太陽光発電事業の消費税還付についての質問です。
当方は、平成13年度より飲食店を営みながら平成27年度から
太陽光発電事業を開始しました。
消費税の還付を受ける為に1月から簡易課税を
やめて本則課税を選択しています。
太陽光発電1号機は1月から売電開始しています。
こちらは無事に消費税の還付を受けられました。
6月に完成した2号機(売電開始は7月か8月)の還付を受けたい
と考えています。
発電所の設備費用等は、6月中に全て支払います。
この場合、7月から簡易課税を選択しても消費税の還付は受ける
事が出来るのでしょうか?
7月から9月も本則課税を選択しないといけないのでしょうか?
いずれにしても消費税の還付を受けた後は、簡易課税を選択したいと
考えています。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

ご相談ありがとうございます。
消費税の簡易課税・本則課税は、事業年度ごとに選択をする仕組みとなっております。
したがって、事業年度の途中までは原則、途中からは簡易という選択方法はできないこととなっております。
ただし、法人である場合は、決算期が好きなように決められますので、ある程度調整する余地はあります。
ご質問者さまの事業形態は個人でしょうか?法人でしょうか?
ご回答頂きありがとうございます。
事業形態は個人ですが、消費税の還付を
受ける為に消費税課税期間特例選択・変更届出書を
提出していますので3ヵ月単位で変更可能です。
お伺いしたい点は、売電開始してからでないと
消費税の還付が受けられないのかという点です。
6月に設備は完成済みなのですが電力会社の都合で
連係(売電開始)は7月以降になると言われています。
今回は2機目なので太陽光発電事業開始は、1月で
良いと考えているのですかいかがでしょうか?
本投稿は、2015年06月06日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。