インボイスについて
免税事業者ですが、取引先の兼ね合いでインボイス番号の取得を検討しています。
簡易課税を選択する予定ですが、それについていくつか質問があります。
小売業に該当するため、みなし仕入れは80%のようですが、3年間の救済処置期間中も80%の控除が可能とありました。
自分の場合、どちらを選んでも金額に変わりはないのでしょうか?
それとも救済処置期間というのは、簡易課税と原則課税で変わってくるのでしょうか?
税理士の回答
自分の場合、どちらを選んでも金額に変わりはないのでしょうか?
→簡易課税も特例措置も納税額が課税売上に係る消費税×20%になりますので変わりません。
簡易課税と原則課税で変わってくるのでしょうか?
→簡易課税は課税売上に係る消費税-課税売上に係る消費税×みなし仕入率で納税額を計算し、原則(本則)課税は課税売上に係る消費税-課税仕入れに係る消費税で納税額を計算しますので変わります。
小売業とのことですが、小売業とは販売先が消費者で、消費者はインボイスの請求はできないので、取引先の兼ね合いで適格請求書発行事業者になることを検討しているというのがよくわかりません。
回答ありがとうございます。
変わらないとのことで安心しました。
仮に消費税が100万の場合、20万が消費税ということでしょうか?
それとも、この救済処置期間というのは、純粋に2%の消費税で4万ということですか?
取引先に委託で販売してもらうためです。
一般の方にももちろん販売します。
この場合は、小売業に該当しないのでしょうか?
特例措置は課税売上に係る消費税×20%です。2%ではありません。
詳細は以下の国税庁資料をご確認ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf
委託販売で受託者が消費者のみに販売するのであれば小売業です。
早速の回答ありがとうございます。
丁寧にありがとうございました。
勉強になりました!
本投稿は、2023年04月30日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。